中小企業診断士 菱山英弥のやる気が出るブログ

中小企業診断士である菱山英弥が、これから中小企業診断士を目指す人・経営者・ビジネスマンに役立つ情報・実体験をやる気と元気出るよう楽しく提供していきます!

最低賃金枠で申請する場合は工数に注意

皆さん、こんばんは!

企業診断士の菱山英弥です。

第3回の事業再構築補助金に向けて、
慌ただしい日々を送っています。

今日は、午前中に第3回事業再構築補助金に申請されるクライアントとミーティングがあり、
午後一には、採択されたクライアントから交付申請について電話がありました。

これから、また別のクライアントの最低賃金確認書の記入を行う予定です。

この最低賃金確認書、最低賃金枠に該当するか確認するためのものなのですが、
クライアントに要件を満たしているか確認したところ、
「わからないので確認をお願いします」と賃金台帳をいただいたので、
私の方で作成しているものなのですが、入力する数字が細かい上に、
人数も多いため、非常に手間取っています。

最低賃金枠は、加点項目になるため、要件を満たせば採択率が上がり、
補助率も3分の2から4分の3と優遇されます。

補助金額に上限は設定されますが、
利用したほうが有利になる申請者様は多い枠だと思います。

私のクライアント様も、要件を満たしていそうなので、
確認させていただいているのですが、
提出しなければならない証拠書類が想像以上に手間がかかります。

最低賃金確認書がどのような証拠書類かというと、
次の要件を満たしていることを証明する証拠書類です。

●2020 年 10 月から 2021 年 6 月までの間で、
3 か月以上最低賃金+30 円以内で雇用している従業員が全従業員数の 10%以上いること

最低賃金確認書は事業再構築補助金のホームページで公開されていますが、
月毎に全員分の給与と所定労働時間を記入していく必要があります。

月毎にシートがわかれているので、全部で4シートに記載が必要です。
1~2時間で終わるかと思っていましたが、その倍かかっても終わりませんでした。
全員分と言うのが、本当に曲者でした。
データもPDFでいただいたので、エクセルにコピーするにも時間がかかりました。
人によって給与額や労働時間が異なる上、
基本給を見て、役職手当を見て、労働時間を見て……と見るべき場所も散逸しているので、
間違ったところを見ていないかにも神経も使います。

最低賃金枠で申請する場合、通常枠よりも多くの工数を見込んでおく必要がありそうです。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
次回もよろしくお願いします。

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