中小企業診断士 菱山英弥のやる気が出るブログ

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ものづくり補助金の応募要領が更新されました

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こんばんは、中小企業診断士の菱山英弥です。

今日は、朝から夕方まで3件、Zoomの面談がありました。
Zoomでの面談やセミナーも当たり前になってきましたね。
私も、Zoomで話す際の話し方や、ジェスチャーをどうするのかなど、いろいろと試してはブラッシュアップし、最初のころと比べると成長したな、と感じられるようになりました。

さて、今日はものづくり補助金についてお話ししたいと思います。
ものづくり補助金の公募要領が、昨日更新されました。
5次〆切まであと2週間もないタイミングでの更新です。
このタイミングでするのか、と驚きました。

追加されたのは、新特別枠である「低感染リスク型ビジネス枠」についてです。
要点を置まとめると、以下の通りです。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、社会経済の変化に対応したビジネスモデルへの転換に向けた新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者が対象(物理的な対人接触を減じる取り組み等の条件あり)
②補助率を2/3に引き上げ(通常枠は中小企業が1/2、小規模企業者・小規模事業者が2/3)
③通常枠の補助対象経費に加えて、広告宣伝費・販売促進費が補助対象
④新特別枠初回の応募締め切りは、通常枠の5次締切と同様の2/19(金)
⑤旧特別枠の交付決定を受けた事業者は対象外
⑥低感染リスク型ビジネス枠の要件を満たす申請は、当該枠で不採択の場合、通常枠で再審査
⑦審査項目に政策面④が追加
「感染拡大を抑えながら経済の持ち直しを図り、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環を実現させるために有効な投資内容となっているか」

「低感染リスク型ビジネス枠」については、旧特別枠とほとんどわかっていないようです。

それ以外の説明としては、圧縮記帳に関する記述が追記されています。

P11ページ
補助金のうち固定資産の取得に充てるための補助金については、圧縮記帳が認められる旨の回答を国税庁から得ております。
詳細はものづくり補助金総合サイトのお知らせページをご覧ください。

圧縮記帳については、今までも認められていましたが、あまり知られていなかったのでしょうね。
申請者が増えるにつれて問い合わせが増えた結果、追加されたのだともいます。

あとはP17ページに添付ファイルについての注意事項も追記されました。

P17
添付資料が所定の場所に登録されていない場合やファイルの作成方法等の不備またはパスワードの設定等により事務局にて内容の確認ができない場合は、審査ができませんので十分ご注意ください。

これも当たり前のことですね。申請書類が確認できないと審査はできません。
パスワード等の設定にとわざわざ書かれたのは、設定したままアップした人がいたということなんでしょうね。
せっかく申請しても、ルールを守れていないとそれだけで対象外です。
最終確認はしっかりしないといけませんね。

他にも、加点項目の政策加点で、創業・第二創業後間もない事業者(5年以内)のうち、個人事業主が提出する書類が明記されました。

P18
所轄税務署の収受印もしくは電子申請の受付刻印のある「個人事業の開業・廃業等届出書」を指します。

主な変更点としては以上となります。

申請書類の様式も更新されていたので、これから申し込む人はご注意ください。
〆切まであと9日、申請する方はしっかりと変更点を確認して望みましょう。

また、ものづくり補助金は来年度以降も継続して募集される補助金です。
今回は間に合わなくても、次回の補助金に申し込みたいという方は、是非お問い合わせください。

補助金申請支援、コンサルティングのお申込み、お問い合わせは以下のTwitterのDMや、Facebookメッセンジャー、もしくは問い合わせフォームまで。

また、私とお話ししたいという方も是非お気軽にお声がけください。
経営のお悩み相談だけでなく、ちょっと話をしてみたいという方も大歓迎です。
Zoomなどでお話しさせていただいています。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
次回もよろしくお願いします。

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