中小企業診断士 菱山英弥のやる気が出るブログ

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補助金申請の経費に関するちょっとしたコツ

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こんばんは、菱山英弥です。

2月5日〆切の小規模事業者持続化補助金の申請に向けて、
申請書の作成をしています。

今日はクライアントからちょっとした質問がありました。
補助金の申請にあたって、経費はどの程度粒度が求められるのか」という質問です。

公募要領には、交付決定を受けた後、補助事業の経費の配分や内容を変更しようとする場合、
または補助事業を中止(一時中断)、廃止(実施取りやめ)や他に承継させようとする場合は、
事前に承認を得なければならないと記載されています。

以前確認したところ、20%以上の経費の変動がある場合、変更申請が必要となります。
よって、経費の変動が20%以内に収まるように申請するのがベターです。
ただし、常に20%以内に収まるように申請するのが良いとは限りません。
なぜかというと、交付決定後、予定よりも多くの経費を使っても、補助金の上限は変わらないからです。

例えば、補助金の上限が100万円、補助率3分の2という条件で、
広告費90万を経費として補助金を申請し、採択された場合、補助金額は60万円となります。
採択後、実際には120万円の経費を使っても、もらえる補助金は60万円です。
これが例えば、広告費150万円を経費をとして補助金を申請し、採択された場合、もらえる補助金額は100万円となります。
採択後、実際に120万円しか経費を使わなかった場合、事前(発注・契約前)に変更申請を出す必要はありますが、
もらえる補助金は80万円となります。
よって、補助金の金額が確定していない場合、経費は余裕をもって申請しておくことをお勧めします。

また、経費に余裕をもって申請する場合、注意しておくべきことがあります。
採択後、対象となる経費、つまり何にお金を使うのかを変更したいという要望をいただくことがあります。
例えば、広告費で150万円申請したけれど、120万円しか使わなかったので、30万円で機械装置を購入したい、といった要望です。
基本的に、こういった要望は認められる可能性が低いです。

なぜかというと、補助金の前提として、申請した補助事業の内容にあったものが求められます。
過去の案件では、補助事業の内容にあったものかどうかは、申請書に記載されているかどうかで判断されました。
補助申請の内容にその購入したい機械装置について説明されていれば変更申請が認められる可能性はありますが、
申請書で一切触れられていない場合は、今回の補助事業に無関係と判断され、変更申請も認められない可能性が高いです。

補助金を申請する際には、変更申請を活用することも検討して経費について考えると、
取れる選択肢が広がります。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
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