中小企業診断士 菱山英弥のやる気が出るブログ

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事業再構築補助金の根抵当権の方針がでました

皆さん、こんばんは!

企業診断士の菱山英弥です。

事業再構築補助金の補助対象経費に建物費を計上される場合の根抵当権に関する対応方針が、事務局のホームページで公開されました。

今後の申請では、「参考様式20-2補助対象経費により取得する建物に係る宣誓・同意書」を提出する必要があります。
提出タイミングは交付申請時となります。

もうすでに交付申請を終えている事業者の場合は、建物費を計上しているかが全員が、
2021年12月24日(金)までに、メールでの提出が必要となっています。

私も、現在、交付申請の準備を進めているクライアントで建物費を計上される方がいらっしゃるため、
様式20-2を触ってみました。
様式自体は、非常にシンプルなつくりとなっており、作成自体は難しいものではありません。
根抵当権について問題ない事業者であれば、ちょっとした手間で終わります。

該当する方は、忘れないうちに、すぐ提出してしまった方がいいと思います。

問題は、建物の建築予定地に根抵当権が設定されており、補助対象経費により取得する建物に根抵当権を設定する義務が生じる場合です。
その場合には、実績報告書の提出までに、金融機関等から免除の同意を得る必要があります。
根抵当権が設定されている場合は、やはり金融機関等を説得する必要があるようです。

ややこしいですが、金融機関からの同意は、実績報告書の提出までに得られればOKのようです。
交付申請時に求められているのは、「金融機関から同意を取ることを約束します」という同意書なので、
金融機関からの同意を得る前に交付申請をすることは可能です。

とはいえ、しっかりと金融機関に相談して合意を取らないと、交付決定されたにもかかわらず、
補助金がもらえなくなってしまう、ということも考えられます。
建物費を計上する際は、根抵当権には注意しましょう。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
次回もよろしくお願いします。

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