中小企業診断士 菱山英弥のやる気が出るブログ

中小企業診断士である菱山英弥が、これから中小企業診断士を目指す人・経営者・ビジネスマンに役立つ情報・実体験をやる気と元気出るよう楽しく提供していきます!

採択者は要確認! 根抵当権


皆さん、おはようございます!

企業診断士の菱山英弥です。

第3回事業再構築補助金の締切から、もう1週間。
採択結果を待ちながら第2回事業再構築補助金の交付申請の作業を進めています。

今回は、根抵当権についてお話ししたいと思います。
抵当権・根抵当権については、公募要領のP26ページに、たった4行でさらりと書いてあります。

f:id:hideya-hishiyama:20210928074942p:plain

実は、ここに書かれている根抵当権が大きな爆弾になっています。

そもそも根抵当権とは何か。

根抵当権とは、不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限を定めて、
その範囲内で何度もお金を借りたり返済したりすることができる性質のものです。
借りたお金を返して借金がゼロになっても、また借りる可能性があるので、
当事者の合意がない限り根抵当権は消滅しないことになっています。

この根抵当権は、企業が事業資金などの融資を受けるときに、
企業や経営者が所有する不動産などに設定するケースが多いです。
企業が必要に応じて銀行からお金を借りるときに、
いちいち借り入れの度に登記をしなくてよい、というメリットから使われているケースが多いです。

事業再構築補助金では、この根抵当権が設定された建物に対する工事が認められていない、ということになります。
事務局に確認したところ、交付決定までには根抵当権をはずさないと、補助金の対象外になるとのことでした。

何が問題かと言うと、例えば飲食店の経営者はほとんどが自前の物件ではなく、建物を借りて経営しています。
経営者とは別に、建物の持ち主がいるわけです。
そして、建物の持ち主が建物に根抵当権を設定している場合があります。

こうなると、飲食店の経営者は困ってしまいます。
事業再構築補助金に採択されたから、根抵当権をはずしたくても、権限は建物の持ち主にあります。
建物の持ち主にお願いしたとしても、建物の持ち主には何のメリットもありません。
結果、根抵当権を外してもらえず、せっかく採択されたのに、補助金をもらえなくなってしまいます。
こういったケースが一定数あるようです。

ただ、飲食店など、支援が必要な業種に直撃する問題のため、
条件を緩和する方向で検討している、といった話も小耳にはさんでいます。
こちらは、いつまでに、どうなるのか、といったことまでは断言できませんが、
現在の条件だと厳しすぎるため、緩和される可能性は十分あり得ると思います。

本当に困っている事業者に補助金が届くよう、
上手く条件を再設定して欲しいですね。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
次回もよろしくお願いします。

お問い合わせは以下のTwitterのDMや、Facebookメッセンジャー、もしくは問い合わせフォームから。

Facebook
https://www.facebook.com/hideya.hishiyama

Twitter
https://twitter.com/hideyahishiyama

■問い合わせフォーム(プロフィール)
https://hideya-hishiyama.hatenablog.com/about

 

にほんブログ村ランキング参加中です!1日1回、皆様の温かいポチをお願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 中小企業診断士
にほんブログ村

にほんブログ村ランキング参加中です!1日1回、皆様の温かいポチをお願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 中小企業診断士へ
にほんブログ村