中小企業診断士 菱山英弥のやる気が出るブログ

中小企業診断士である菱山英弥が、これから中小企業診断士を目指す人・経営者・ビジネスマンに役立つ情報・実体験をやる気と元気出るよう楽しく提供していきます!

補助金の勘定科目は「雑収入」

皆さん、こんばんは!

企業診断士の菱山英弥です。

毎日、事業再構築補助金のHPをチェックしていますが、
第2回事業再構築補助金の採択発表は今週もありませんでした。

来週こそはと、と思うのですが、ここまで遅いと、
月末まで発表が伸びてしまうのではないか、といった気もしてきます。

それでも第3回の締切まで3週間近くあるので、
万が一不採択になっても、再挑戦のための手直しの時間は十分にあります。
ジタバタしても発表が早くなったりはしないので、
腰を据えて待ちたいと思います。

さて。1週間、何も更新無しも寂しいので、
今日は「圧縮記帳」について話そうと思います。

補助金は、採択された事業の経費を、国から後払いでもらえるというものになります。
お金が動くため、税金などにも関わってきます。

補助金は、本業の売上以外の収入であるため、
勘定科目は「雑収入」で仕訳する必要があります。
「雑収入」として扱われるので、法人税の課税対象になります。

給付される補助金から税金が一度に引かれるため、
その年の負担が大きくなってしまうことがあります。

そこで、圧縮記帳を利用することが考えられます。

圧縮記帳とは、補助金や保険金などを得て固定資産を取得した場合、
固定資産の取得額を減額して収益と相殺し、
取得年度の税負担を軽減する方法です。

有形固定資産を取得した際の補助金・保険金などの収益を
固定資産の取得額から減額し、減額額を圧縮損として計上して、
収益金と相殺する方法です。

圧縮記帳を利用することで、一度にかかってくる税金を
数年に別けて課税分を支払うことが可能になるため、
単年度の負担は軽くすることができます。
ただし、あくまで単年度の負担が軽くなる繰り延べであり、
税金が非課税になるわけではありませんので、
その点については理解しておきましょう。

資金繰りのために、知っておいた方がいい税知識です。

また、圧縮記帳とは別に、
経営力向上計画というものがあります。
認定されることで、経費の特別償却や、
節税効果を得ることができます。
興味があれば、調べてみてください。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
次回もよろしくお願いします。

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